確定拠出年金の受取り方について [老後]
定年者向けの研修会で 確定拠出年金の話があり60歳以降の受取り方を知ることができました。
簡単に言うと、(1)年金で受取るか、(2)全額一時金で受取るか、(3)一部を一時金で残りを年金で受取る、の3パターンになります。60歳になった時、どのパターンで受取るか決める訳ですが、その後1度だけ変更することがてきます。
税金面からみると、年金で受取る場合は公的年金控除額を超えた部分が所得税の対象に、一時金で受取る場合は退職所得として扱われます。
当然、取られる税金は少ない方がいいですよね。
私の場合は、60歳の時に一部を一時金で受取り残りを年金で受取ることにしておいて、65歳の時受取り方の見直しを行い、もう一度一部を一時金で受取り、残りを年金で受取るようにするのが、一番税金が少なくなりそうです。
ポイントは一時金受取りが退職金として扱われるところです。二分の一に減額されるのは大きいです。
これは私の場合、65歳からの公的年金額だけでも課税される水準で有ること、60歳で受取る退職金で5%の課税上限まで残りがあること、確定拠出年金を解約して自分で早く機動的に運用したいと言う気持ちがあるからです。
ザックリ計算したところ、住民税を含めて70万以上税金が少なくなります。
簡単に言うと、(1)年金で受取るか、(2)全額一時金で受取るか、(3)一部を一時金で残りを年金で受取る、の3パターンになります。60歳になった時、どのパターンで受取るか決める訳ですが、その後1度だけ変更することがてきます。
税金面からみると、年金で受取る場合は公的年金控除額を超えた部分が所得税の対象に、一時金で受取る場合は退職所得として扱われます。
当然、取られる税金は少ない方がいいですよね。
私の場合は、60歳の時に一部を一時金で受取り残りを年金で受取ることにしておいて、65歳の時受取り方の見直しを行い、もう一度一部を一時金で受取り、残りを年金で受取るようにするのが、一番税金が少なくなりそうです。
ポイントは一時金受取りが退職金として扱われるところです。二分の一に減額されるのは大きいです。
これは私の場合、65歳からの公的年金額だけでも課税される水準で有ること、60歳で受取る退職金で5%の課税上限まで残りがあること、確定拠出年金を解約して自分で早く機動的に運用したいと言う気持ちがあるからです。
ザックリ計算したところ、住民税を含めて70万以上税金が少なくなります。
2016-09-25 23:17
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